内部質保証

本学では、次のとおり内部質保証の方針を定めています。

島根県立大学短期大学部 内部質保証のための方針

1 目的
 島根県立大学短期大学部(以下「本学」という。)の教育及び研究水準の向上を図り、高等教育機関としての本学設置の目的を達成するため、教育研究活動等について自ら点検・評価し、その結果を改善に結びつけることにより、適切な水準の維持と向上を図る。
 
2 実施体制・役割

(1)本学における内部質保証の推進に責任を負う組織は、学長が委員長である「自己点検・評価委員会」とし、島根県立大学短期大学部自己点検・評価委員会規程(以下「自己点検・評価委員会規程」という。)第3条第1項に規定する事項を審議する。

(2)自己点検・評価の実施を担う主体は、自己点検・評価委員会規程第8条に基づき「自己点検・評価実施委員会」とし、学科及び専門委員会等の各組織(以下「学内組織」という。)における自己点検・評価及び改善・向上が円滑に行われるよう依頼・指示などの調整や改善に向けた支援を行う。

(3)学内組織は、自己点検・評価を行うことで内部質保証の推進に取り組み、組織間の連携を適宜行いながら改善・向上を図る。なお、専門委員会等については、同一キャンパスである人間文化学部との合同組織であることから、必要に応じて当該組織との合同実施とする。

(4)中期計画及び年度計画に係る自己点検(実績報告)・評価については、法人全体として取り組むべき事項があることから、必要に応じて島根県立大学と合同実施とする。

(5)合同で自己点検・評価を実施する場合であっても、教育及びその他の面で、短期大学部における特性に留意し、主体性が損なわれることがないよう取り組むものとする。

(6)外部機関による評価を受けることで、内部質保証体制及びその他の取組について、評価結果に基づく必要な改善を図る。
 

3 手続・運用
(1)「自己点検・評価実施委員会」は、策定された基本方針及び実施計画に則り、学内組織の諸活動について現状・課題・検証結果などをとりまとめ、「自己点検・評価委員会」に報告する。

(2)学内組織は、当該分野における計画・評価項目又は指摘事項に対し、遂行した実績及び改善状況を踏まえ、その結果を「自己点検・評価実施委員会」へ報告する。

(3)自己点検・評価の報告書の作成及び公表については、自己点検・評価委員会規程第3条第2項により、教育研究評議会の議を経るものとする。また、公立大学法人島根県立大学定款第15条の5に掲げる事項は理事会、第19条に掲げる事項については経営委員会の議を経るものとする。

(4)但し、合同実施とする場合は、必要に応じて島根県立大学と同様の手続方法とするが、短期大学部の主体性が損なわれることがないよう留意する。
 
4 教学マネジメントによる教育の自己点検・評価
 3つのポリシー・教育課程・教育方法の適切性に関する自己点検・評価については、学科及び教務委員会が連携し、原則毎年度実施する。また、アドミッションポリシーに係る項目については、アドミッション委員会が加わるものとする。学修・教育成果等の測定に必要な情報については、当該業務を所管する委員会が提供し、教育の質向上に努める。
 
5 第三者による評価
 以下の外部機関による評価結果を踏まえて改善・向上に努め、指摘事項及び勧告については改善策を検討し、対応する。また、社会に対する説明責任を果たすため、評価結果を公表する。

(1)島根県公立大学法人評価委員会
地方独立行政法人法に基づく法人評価の仕組みを活用し、中期計画及び年度計画に対して評価を受けることで自己点検・評価及び内部質保証の取組を推進する。
 
(2)認証評価機関
内部質保証の有効性、適切性を客観的に検証するため、認証評価機関による認証評価を評価期間ごとに受審する。
 
6 内部質保証のための自己点検・評価
 認証評価受審後5年以内に短期大学部における自己点検・評価を自ら行うことで、内部質保証の有効性と適切性について検証し、情報を公表する。
 
7 その他
 上記4~6以外に、内部質保証のために取り組む必要があると判断した自己点検・評価等については、本方針に基づき適宜対応するものとする。