教育情報の公表

教育情報の公表

学校教育法第113条および学校教育法施行規則第172条の2の定めにより、島根県立大学の教育研究活動等の情報を以下のとおり公表します。

島根県立大学短期大学部の教育情報公開については こちら

1.大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定より定める方針に関すること(施行規則第172条の2第1項第1号)

2.教育研究上の基本組織に関すること(施行規則第172条の2第2号)

3.教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(施行規則第172条の 2第3号)

4.入学者の選抜に関すること(施行規則第172条の2第1項第4号)

アドミッション・ポリシー(入学者の受入れに関する方針)
●学力検査の内容・合否判定の方法及び基準

5.入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること(施行規則第172条の2第5号)

6.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(施行規則第172条の2第1項第6号)

7.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(施行規則第172条の2第1項第7号)

8.校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(施行規則第172条の2第1項第8号)

9.授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(施行規則第172条の2第1項第9号)

10.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(施行規則第172条の2第1項第10号)

11.大学院に関すること(施行規則第172条の2第3項第2号)