障がい学生の修学支援について
障がい学生とは
視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、病弱、発達障がい等により、継続的に修学または学生生活に制限を受ける状態にある学生のことです。
松江キャンパス障がい学生支援規程
障がい学生の支援については以下の規定により運用していきます。
・島根県立大学・島根県立大学短期大学部障がい学生支援規程の松江キャンパスにおける運用について
・島根県立大学人間文化学部・島根県立大学短期大学部障がい学生支援委員会要綱
障がい学生支援委員会
障がい学生の支援の申請に基づき、所属学部・学科等と協議し、円滑かつ適切な支援方策案を審議・決定し、修学または学生生活を支援します。
障がい学生への合理的な配慮の実施
障がい学生に関する基本方針に基づき、障がいのある学生が障がいの無い学生と平等に学修できる機会を確保します。公認心理師、臨床発達心理士、臨床心理士、障がい学生支援コーディネーター、看護師、必要に応じて教務学生課事務員が対応します。修学支援の配慮に変更が生じた場合や学年が変わるごとに障がい学生との面接を実施し、必要な対応を行っていきます。
修学支援の申請方法
♥ 申請手続きに困り感をお持ちの学生には、申請手続きのお手伝いをいたします。
♦ 入学志願者の申請方法(教務学生課アドミッション担当)
受験時に支援が必要な方はご連絡ください。 電話: 0852-20-0236 受験時に配慮するためには時間がかかる場合がありますので、なるべく早い時期に申請をされることをお勧めいたします。 入試区分に応じて申請用紙の提出期限があります。 詳細は「学生募集要項」に記載しますので、ご確認ください。
添付書類:1.障害者手帳をお持ちの方は手帳のコピー。