入学時資格審査
学校教育法施行規則第150条第7号の規定による入学資格審査について
学校教育法施行規則第150条第7号の規定により出願しようとする者については、事前に、出願しようとする大学による個別の入学資格審査を受け、同資格を認められた者に限り、同大学への出願が認められることとなっています。
島根県立大学人間文化学部(以下、人間文化学部)・島根県立大学短期大学部(以下、短期大学部)の2020(令和2)年度入学者選抜試験の出願に係る入学資格審査については、下記により実施することとしています。
記
- 申請者の資格
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び2020(令和2)年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、同日までに18歳以上(社会人(・学士)入試の場合は23歳以上)に達する者であること。 - 提出書類
入学資格認定申請書(様式第1号)※及びその添付資料
※こちらからダウンロード(Wordファイル)
【島根県立大学人間文化学部】 申請書(様式第1号)
【島根県立大学短期大学部】 申請書(様式第1号) - 申請期限
人間文化学部
(1)一般入試(前期日程及び後期日程)に出願しようとする者
2019(令和元)年8月30日(金)まで(必着)
(2)社会人・学士入試に出願しようとする者
2019(令和元)年9月20日(金)まで(必着)
短期大学部
(1)一般入試に出願しようとする者
保育学科
2019(令和元)年8月30日(金)まで(必着)
総合文化学科
2019(令和元)年12月5日(木)まで(必着)
(2)社会人・学士入試(保育学科)、社会人入試(総合文化学科)に出願しようとする者
2019(令和元)年9月20日(金)まで(必着)
- 審査体制
審査は、島根県立大学松江キャンパスアドミッション委員会が行います。 - 審査方法
申請者の修了した課程または修了する見込みの課程が、高等学校課程に相当するものであるか否かを審査することにより行うこととし、具体的な審査基準として、「大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項」に定める指定要件を準用することとします。